恥ずかしい話ですが事実だし、一円起業した方の後学になればいいなと思い公表します。会社法違反で罰金刑を受けてしまいました。
【内容】
選任懈怠の事実。分かりやすく書くと、取締役を10年ごとに改選し、登記をしなければならないが、怠っていたという理由。罰金の過料は10万円。
会社設立が2007(平成19)年7月10日。決算日が翌年6月30日。よって、10回目の決算を向かえる2017(平成29)年6月30日から90日以内の2017(平成29)年9月30日までに取締役を株主総会で決めて登記しなければならなかった。
【結果】
結果として、3万円の過料を払うことになりました。
【経過】
- 2020(令和2)年3月2日に封書が送られてくる。
2019(令和元)年12月10日に至るも選任手続をなすことを怠ったとの謄本が入った封書をもらう。青天の霹靂。
- 2020(令和2)年3月3日に異議申し立てを行う。
裁判所に行き、理由を書いて異議申し立てを行う。事務員が丁寧に書き方を教えてくれて嬉しかった。
- 2020(令和2)年3月31日に封書が送られてくる。
主文が入った決定謄本が入った封書をもらう。異議申し立てしたけど、選任懈怠の事実の認定を覆すに足りる証拠はないと過料10万円は変わらず。
- 2020(令和2)年4月9日に即時抗告を行う。
決定謄本を受け取った日から2週間以内に即時抗告をすることができる。手数料は収入印紙1000円と郵便切手4110円分必要。懈怠の過料10万円は高すぎ、現在の経済環境、懈怠までの期間を2年8か月と考えたら3万2000円が妥当と書いて即時抗告をする。ネットで調べると過料10万円以上はいないようだ。
- 2020(令和2)年6月2日に過料額変更の封書が送られてくる。
過料10万円を取り消し、過料3万円になる。裁判官は、選任懈怠の期間を間違えていたようだ。会社定款では、一般的に社長の期間を2年とする会社と10年とする会社があり、2年とする会社だと思い込んで過料を決めたのだろう。なので、ネットで書かれているような過料に変更された。
- 2020(令和2)年6月19日に納付告知書が送られてくる。
2週間、何もしないと承諾したことにされ、納付告知書が送られてくる。6日間の刑務所暮らしも考えたが、罰金を払うことにする。
- 郵便切手が戻される。
先払いしていた郵便切手が戻ってきた。
今回の違反事件のポイント
- 会社設立時も社長だった。
- 取締役任期を2年2カ月過ぎても選任登録されてなかった。
今回の件で分かったことは、会社法違反の通知はいきなりやってくる。違反内容をそのまま受け入れると、今回のように損をする可能性があるので、きちんとインターネットや弁護士に訊いて、妥当な刑罰を調べること。特に先代から会社を引き継いだ方などは、忘れがちなので要注意です。
「選任懈怠で過料を払うはめに」への7件の返信
興味深い情報ありがとうございます。
一般に株式会社の取締役の任期は2年で定款で10年まで伸ばせるというルールだったと記憶しているのですが
murauchiさんは10年にしていたということですね。
会社の定款を裁判所は見ていないので原則の2年と考えて当初過料を決めてきたのでしょうね。
異議申し立てに定款など根拠となる書類をつけなかったから「認定を覆す証拠はない」と書かれ、
その後即時抗告では定款をつけたからひっくり返ったのかなと想像しているのですが、実際はどうだったのでしょうか?
通りがかりの経営者さん、コメントありがとうございます。
おっしゃる通りだと思います。異議申し立ての時はその場で感情論だけの理由を書いたので却下され、即時抗告では定款を付けたことで懈怠期間が分かり、過料10万円が高すぎることが判明したので、妥当な過料金額まで下げられたと思われます。
ご返信ありがとうございました!
定款は原本すべてを送付したのでしょうか?コピーで「取締役の任期は、選任後10年」の箇所・ページのみでしょうか?
コメントありがとうございます。
もう覚えていないのですが、定款の原本だと長くなるため、事実を覆す該当の箇所だけコピーし送付したらどうでしょうか。
お近くに法務局や裁判所があれば、アドバイスをもらいにいくのがよろしいかと思います。
ご丁寧に返信頂きましてありがとうございました。
「役員改選登記手続」も拮抗中に同時並行で済ませていたのでしょうか?
もしくは過料3万円納付後に済ませたのでしょうか?
何度も恐縮です。今まさにお手紙が来まして検索したところこちらの素晴らしいサイトを見つけたもので><…
週明けに法務局に行く予定です。
過料の3万円は、調べたところ妥当な金額だったので、さっさと支払いました。
役員改選登記手続は、法務局で担当の方にアドバイスをもらいながら、何回か文章を訂正して提出しました。